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POLICIES重要な方針等

デリバティブ取引等のリスク管理方法

当社は、投資信託の運用に関して、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第1項第10号に規定するものをいう。)を含む。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないよう、以下の方法により管理を行います。

なお、デリバティブ取引等の管理方法については、将来、変更する可能性があります。

1.デリバティブ取引等に係るリスク管理方法

(1)デリバティブ取引等をヘッジ目的に限定して行うファンド
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法のうち、簡便法によりリスク管理を行います。

(2)デリバティブ取引等をヘッジ目的以外で行うファンド
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法のうち、VaR方式によりリスク管理を行います。

2.各リスク管理方法の概要

(1)簡便法
各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法により行います。

(2)VaR方式
金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に、当社で定めた方法により算出したリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるように管理を行います。