「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の受入れ表明
TORANOTEC投信投資顧問株式会社(以下、「私たち」または「当社」といいます。)は、2014年8月に「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫ を受入れることを表明し、スチュワードシップ責任を果たすための方針など「コードの各原則に基づく公表項目」について公表いたしました。
今般、2020年3月24日に改訂されました日本版スチュワードシップ・コードにつきましても、各原則に賛同し、その受け入れを表明いたします。また、それに伴い、下記の通り「コードの各原則に基づく公表項目」の内容を更新いたしましたので公表いたします。
「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫
原則1
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
私たちは、お客様から受託した資金の運用を行う投資運用会社として受託者責任を負っており、スチュワードシップ責任についても、受託者責任の一環として当然に果たすべきものであると認識しております。
また、スチュワードシップ責任を果たすための手段として、次の4点が重要であると考えています。
・ガバナンスを含む投資先企業の状況の把握
・投資先企業との建設的な「目的を持った対話」
・ESG*を含む長期的な持続可能性の考慮
・議決権行使
具体的には、組入銘柄の選定、投資先企業の状況把握、目的を持った対話の実施及び議決権行使などの運用プロセスにおいてサステナビリティの観点を加えた評価分析を行い、これらのスチュワードシップ活動を通じて、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、お客様から受託した資金の中長期的な投資リターンの拡大に努めます。
私たちは、スチュワードシップ活動の内容として、議決権行使の基準、行使結果、投資先企業との対話の内容等について、定期的に公表を行います。
*ESG:Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の総称
原則2
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
私たちは、お客様から受託した資金の運用を行う投資運用会社として、お客様の利益を第一として行動します。
私たちは、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反の主なものとして、当社のグループ会社、資本関係のある企業および業務提携先企業に対する議決権行使を想定し、利益相反管理規程の定めに基づいて管理しています。これらに対する議決権行使については、他の議決権と同様に、議決権行使ガイドラインに沿った議決権行使を適切に行っています。利益相反の可能性が認められた場合には、第三者による助言を受けた上で最終的な判断を行います。これら利益相反管理体制の実効性等については、コンプライアンス・オフィサーが定期的な検証を行うとともに、必要に応じて、その見直しを行うために取締役会において強化策を検討し、適切な管理体制の構築に努めます。
また、専門的な運用業務については、外部の運用会社を採用することがあります。その場合、運用会社の選定あるいは解約については、当社による運用能力の評価結果に基づいてのみ判断します。
原則3
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
当社の運用担当者は、日頃から公開情報を通じて投資先企業、業界の状況把握に努めています。もし、疑問が生じた場合には個別取材などを通じて、財務面・非財務面に関する的確な情報の収集を行うことにしています。
原則4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業との認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
当社の運用担当者は、議決権行使ガイドラインに則り、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、株主としての投資視点を伝えるとともに、投資先企業の価値向上やESG課題への対応、企業ガバナンス機能を発揮しながらの持続的成長を促していきます。外部の運用会社を採用する場合においても、企業との対話に対する方針を確認し、評価の対象としています。
なお、議決権行使ガイドラインに定義するリストアップ企業(企業価値が毀損されるおそれがあると考えられるとしてリストアップする企業)については、当該ガイドラインの定める項目についてより十分な説明を求めるなど投資先企業との対話を深め、問題の改善に努めてまいります。
また、投資先企業との対話において、未公表の重要事実については受領しないことを原則としていますが、もし受領することとなった場合は、当社の「内部者取引の管理等に関する規則」および「インサイダー情報取扱規則」の定めるルールに従って管理を行います。
【報告:目的を持った対話(2023年7月~2024年6月)】
原則5
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
私たちは、顧客の資産保全を最大のミッションと考えており、そのためには長期保有を前提とした運用が最適であると考えております。従って、企業の持続的成長は、銘柄選択を行う上で重要な要素と言えます。議決権行使の結果を公表することは、私たちが投資哲学通りに運用していることを投資先企業および投資家にご理解いただく機会と考えています。
また、私たちはスチュワードシップ責任を果たすための手段の一つとして、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長に資するよう、議決権行使基準および議決権行使ガイドラインを定め、適切に行使します。また、議決権行使結果について、個別の投資先企業及び議案ごとにわかりやすく整理・集計して、ホームページにて公表します。また、説明が必要と考えられる主な議案の賛否の理由についても、併せて公表します。
原則6
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
私たちは、議決権行使結果を中心に、スチュワードシップ活動の結果を定期的にホームページ上で報告します。
【報告:議決権行使状況(総括表・概況 2023年7月~2024年6月)】
【報告:議決権行使状況(全行使一覧表 2023年7月~2024年6月)】
原則7
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
当社の運用担当者は、投資先企業との対話を建設的なものとし、かつ、当該企業の持続的成長に資する有益なものとするため、投資先企業やその事業環境、サステナビリティの向上に資するESG等に関する深い理解に努めます。
私たちは、運用担当者に求められる高度な能力を身に着けることに対して、積極的にサポートを行います。
また、投資先企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を組織的に適切に行うため、スチュワードシップ責任を果たすための方針や議決権行使基準を定め、実態に合わせて適宜見直しを行います。
さらに、スチュワードシップ活動を促進するため、ここに記した当原則の実施状況については定期的に自己評価を行い、結果をホームページ上で公表して参ります。
原則8
機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
議決権行使助言会社を利用する場合には、提供されるサービスの内容(助言方針等)が私たちがスチュワードシップ責任を果たすために適切な内容か、また、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものかといった視点で検証を行うことにより、議決権行使助言会社を選定します。
なお、当社では現在、国内株式に関して議決権行使助言会社のサービスの利用は行っておりません。